営業譲渡契約書の中にあるオークス時代の不当利得返還債務については責任を負わないという条項は、一般消費者の利益を一方的に害する不公正なものだから、その条項を盾に過払い金返還請求を拒むことは信義に反し許されない。 大阪高等裁判所第6民事部 渡邊安一、松本清隆、川口泰司 平成18年ネ第2779号、第3300号 2007年(平成19年)4月17日 不当利得等返還請求控訴事件 武藤信一弁護士 06(6411)0766 新洋信販(株) 新洋信販に対して取引履歴の開示を請求したところ、「オークスから営業譲渡を受けた債権である。その営業譲渡契約書には不当利得返還債務を承継しないとの特約がある」として営業譲渡以・・・
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