現役の行政書士が、元路上生活者の名義を冒用して同人の年金を掠取していたケースで、年金折半に関する合意を公序良俗違反無効とし、不法行為の成立を認めて、実損に加えて慰謝料および約2割相当の弁護士費用の支払いを命じた事例。 大阪地方裁判所第3民事部 石井寛明、飯淵健司、堀一策 平成18年ワ第5368号 2007年(平成19年)5月11日 損害賠償等請求事件 三浦直樹弁護士 06(4800)3277 中山義治(行政書士) 被告は、行政書士としての専門知識や経験を利用し、路上生活者だった原告に対して生活上の援助を行うとの口実の下、同人の名義を意のままに利用できる状態にした上で、同人の年金を生涯にわたって・・・
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