被告が犯罪行為である出資法違反の貸付を行っていたことは明らかであり、債務者と被告の人的関係及び債務者が高利を認識していたとの事情を考慮しても、本件貸付は暴利行為として公序良俗に反し無効であるとし、原告の請求を認めた。
長崎地方裁判所平戸支部 竹村昭彦
平成17年ワ第5号
2007年(平成19年)3月23日
抵当権設定登記抹消登記手続請求事件
松尾法律事務所 0955(74)5051
業者名等 公表しない
本件は、息子の貸金債務の物上保証人になっている原告が、その貸主であり抵当権者でもある被告に対し、利息制限法に基づく引き直し計算よると被担保・・・
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