サラ金・期限の利益

1 弁済の遅滞を理由とする遅延損害金の支払義務の不発生 2 個々の過払金の充当までの間の利息の発生 3 悪意の受益者 4 貸付元金についての利息の初日不発生(利息計算としては初日不算入) 多治見簡易裁判所 中西健市 平成19年ハ第85号 2007年(平成19年)7月9日 不当利得返還請求事件 金沢治彦司法書士 052(911)4438 (株)ドリームユース 本件は、原告・被告間において、同一基本契約に基づいてされる1つの弁済について生じた過払金は、同一基本契約に基づいて、その弁済により後にされる貸付けにより生ずる貸金返還債務に充当されるか否かの判断につき、最高裁平成19年2月13日判決及び平成・・・

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