クレジット・悪質商法

販売契約の目的が履行されていないにもかかわらず、クレジット会社が同契約に関する立替払契約に基づき、立替金の請求及び受領し続けた行為が不法行為であるとして損害賠償及び司法書士費用の支払いを求めたところ、解決金名目ではあるが、クレジット会社から既払い金の一部を返還する和解が成立した事例。 沼津簡易裁判所 岡田洋佑 平成18年ハ第667号 2007年(平成19年)7月25日 損害賠償請求事件 赤松茂司法書士 055(933)0922 (株)オリエントコーポレーション 販売店が原告とカーポート設置契約をしたところ、当該カーポートの設置をしないまま、クレジット会社からの立替金を受領した。原告が、クレジッ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。