サラ金

合意管轄と取引不開示 債務不存在確認の訴えとしては借主の現在の住所地に管轄が認められない場合であっても、貸金業者の一部取引不開示を理由として慰謝料請求する形で請求拡張をした場合には、合意管轄の約定があったとしても、契約後の新たな侵害行為に基づく損害賠償請求として借主の現在の住所地に管轄が認められる、とされた事例(原審・抗告審とも同様)。 福岡高等裁判所宮崎支部 横山秀憲、一木泰造、林潤 平成19年ラ第28号 2007年(平成19年)5月30日 移送申立て却下決定に対する即時抗告事件 向和典弁護士 099(247)3531 (株)シティズ 1.事案の概要 ⑴ 当時福岡県糟屋郡在住の債務者Aがサラ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。