サラ金

第1の取引の最終日(昭和63年1月13日)から第2の取引開始日(平成9年7月11日)まで、「9年6カ月」の空白期間がある場合でも、一連取引と認めた事例。

相模原簡易裁判所 行田 豊
平成18年ハ第773号
2007年(平成19年)5月10日
不当利得返還請求事件
小林正明司法書士 042(751)3331
アコム(株)

主な争点は、「過払金の充当関係(一連の取引)」、「消滅時効」等であり、判決内容は以下のとおりである。
尚、被告から控訴期間満了前に、「5月末日迄の金利(年5%)」を含めて支払う旨の連絡が・・・

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