保険本件は、昭和56年に明治生命保険相互会社の外交員から勧誘されて個人年金保険契約を締結した消費者が、保険料を20年間支払い続けた後、保険金を受け取る時点になって初めて、外交員による当初の説明からは大幅に少ない金額しか受け取れないことを知り、主位的には説明どおりの保険金請求を、予備的には説明時の不法行為に基づく損害賠償請求を、それぞれ行なった事件である。第1審では予備的請求が認められた(損害賠償金100万円)が、第2審で覆され、それが確定した。従って、先例としての価値は無いが、不法行為構成によって救済されるケースを見い出すための参考にはなると思う 大阪地方裁判所第9民事部 佐藤嘉彦 平成12年ワ・・・

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