サラ金

最高裁平成19年2月13日判決、利息制限法違反過払金の充当につき、当然充当を否定するかの如き判決後の事例として、プロミスの請求を当然充当とした高裁判決の事例
福岡高等裁判所那覇支部民事部 小林正明、唐木裕之、木山暢朗
平成19年ネ第31号、第48号(附帯控訴)
2007年(平成19年)5月31日
不当利得返還請求控訴事件
久保以明弁護士 098(862)8619
プロミス(株)

プロミスは、全面敗訴の原審判決後請求額を任意に支払う旨述べていたようである。しかし、確定直前に前記最判平成19年2月13日が出たため、急遽、・・・

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