富士重工業製造の軽貨物自動車が運転中にエンジンルームから出火した事案につき、本件燃料ホースのクラックの発生原因が内層ゴムの耐久性不足に起因する劣化によるものであると判断し、安全性を実現するに足りる性能を備えるべき義務に違反したとして30万円の損害賠償を命じた事例
東京地方裁判所民事第12部 綿引穣、渡辺真理、岡本陽平
平成17年ワ第25047号
2007年(平成19年)4月24日
損害賠償請求事件
今井秀智弁護士 03(3352)2521
富士重工業(株)、東京スバル
本件は、運送会社である原告の従業員が運転していた被告(富士重工業)製造の・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。