破産申立、免責を得たかつての顧客に融資勧誘を行い、融資を申し込んだ原告3名から「迷惑料」と称し、破産したことにより保証会社が被った損害分を融資金から差引くという被告の貸付行為は不法行為であるとして損害賠償及び慰謝料等を請求し、原告3名中2名につき、被告が請求認諾した事例 大阪簡易裁判所 茶谷隆夫 平成19年ハ第731号 2007年(平成19年)4月3日 損害賠償請求事件 南里愛司法書士 078(755)5407 (株)ベストライフ、外 大阪府知事登録の貸金業者(株)ベストライフは、破産申立、免責の確定したかつての顧客に対しダイレクトメールを送付し、新たに融資の勧誘を行い、融資申込者に対し、破産・・・
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