商工ローン被告は、貸付毎に別個独立の取引であるとか、平成8年6月3日の貸付けから平成9年6月30日貸付けまで空白期間があることや同日に新たな取引約定書が交わされていることから、一連一体の取引と考えるべきではないなどと主張していたが、この主張を排斥し、一連一体のものと判断した事例 宮崎地方裁判所民事第1部 小池明善 平成18年ワ第444号 2007年(平成19年)3月29日 不当利得返還請求事件 宮田尚典弁護士 0985(22)0825 (株)ロプロ 1 上記判決が一連一体とした理由は、次の通りである。 ⑴ 平成6年3月29日、被告との間で包括的基本契約である手形貸付取引約定書を締結し、極度額1・・・

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