宗教

自己啓発セミナー・ホームオブハートに対する損害賠償請求が認められた事例で、マインドコントロールの違法性を認めた事例
東京地方裁判所民事第13部 野山宏、村田渉、遠山敦士
平成16年ワ第22529号
2007年(平成19年)2月26日
損害賠償請求事件
山口貴士弁護士 03(3515)6681
ホームオブハート、外

「ついに、マインドコントロールの違法性が正面から認められた」
ホームオブハート、かつては、レムリアアイランドという商号で知られており、元XJAPANのボーカリストであるTOSHIこと出山利三を「洗・・・

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