サラ金

CFJとの継続的貸借(完済後4か月中断あり)について、最高裁平成19年2月13日判決を引用して、過払発生後の再貸付への充当を肯定して一連の充当計算を肯定した事例。CFJの消滅時効の主張を失当と判断した事例 大阪地方裁判所第11民事部 山下郁夫 平成18年ワ第12554号 2007年(平成19年)3月28日 不当利得金返還請求事件 辰巳裕規弁護士 CFJ(株) 最高裁平成19年2月13日判決は、「継続的に貸付けが繰り返されることを予定した基本契約」が締結されていない場合について、「基本契約が締結されているのと同様の貸付けが繰り返されており、第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていた」などの特・・・

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