サラ金(取引経過開示)

保管期間10年を超えた取引履歴は内部規定に基づき廃棄・処分したため開示できないとの貸金業者の主張に対し、信用性及び立証不十分との理由でこれを否定し、取引経過不開示は違法であって不法行為に該当するとして、貸金業者に対し、過払による不当利得金の他、慰謝料などの支払いを命じたもの(控訴審判決・確定)
大阪地方裁判所第17民事部 中本敏嗣、鈴木紀子、中村修輔
平成18年レ第42号
2007年(平成19年)3月12日
不当利得金返還等請求控訴事件
山田治彦弁護士 06(6360)2031
三菱UFJニコス(株)
過払金返還請求訴訟において、貸金業者が、保管期・・・

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