サラ金

CFJ(株)に対する過払金返還請求(旧ユニマットライフ分)にあたり、CFJ(株)が原告に対し異なる会員番号を付していた場合、会員番号毎に取引を個別に把握した上で利息制限法引直し計算を行うべきとのCFJ(株)の主張を排斥し、取引を一体として把握した上での利息制限法引直し計算が認められた事例 水戸地方裁判所麻生支部 佐藤洋幸 平成18年ワ第77号 2007年(平成19年)3月9日 不当利得返還請求事件 谷 靖介弁護士 0299(85)3350 CFJ(株) 本件は、CFJ(株)に対して過払金返還訴訟を提起したところ、CFJ(株)が原告の取引について、2つの会員番号が付されていることを理由として、取・・・

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