敷引特約は、消費者である賃借人の義務を加重するものであり、信義則に反し消費者の利益を一方的に害するものであるから、消費者契約法10条に違反し無効であるとした事例
西宮簡易裁判所 西田文則
平成18年ハ第108号2007年(平成19年)2月6日
敷金返還請求事件
問合先 吉田 史司法書士 06(6881)7711
業者名 公表せず
本件は、契約終了の際に敷金80万円から50万円を差し引いて返還するとの敷引特約付きでなされた建物賃貸借契約を、賃借人が解約し物件を明け渡した上で、同敷引特約が消費者契約法10条により無効であると主張し・・・
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