夫と死別後1人暮らしの老齢女性に、既往経験とは異質な証券取引を勧め、2年3ヶ月の間に大量頻回の売買取引を誘導して総額約6900万円の手数料(年次手数料化率57%)を稼得した行為は、適合性原則違反及び過当取引に該当する 大阪高等裁判所第11民事部 武田和博、楠本新、辻本利雄 平成18年ネ第1401号 2007年(平成19年)3月9日 損害賠償請求控訴事件 三木俊博弁護士 東海東京証券(株) 原告は、夫と死別後1人暮らしの老齢女性。亡夫の遺産株を出発点に証券投資を行っていた。以前、エース証券の外務員による過当取引の被害に遭い、弁護士(本件担当者でもある)に依頼して相当額の被害回復を得た経験がある・・・
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