商工ローン

シティズの期限の利益喪失の主張は従前の態度に相反する行動というべきである上、利息制限法を潜脱することを意図するものであって、信義則に反し許されない、としたもの
高松高等裁判所民事第4部 豊澤佳弘、齋藤聡、馬淵勉
平成18年ネ第241号
第283号2007年(平成19年)3月23日
貸金等請求控訴、不当利得返還反訴請求事件
問合先村上勝也弁護士 089(998)8117
(株)シティズ本件は、シティズの遅延損害金の主張を認めた松山地裁判決を取り消し、同主張は信義則に反し許されないとしたものである。
高松高裁民事4部は、①控・・・

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