特定商取引法

外国語会話教室の受講契約の中途解約に伴う受講料の清算について定める規約上の規定が、特定商取引に関する法律49条2項1号に定める額を超える額の金銭の支払を求めるものとして無効であるとされた事例
最高裁判所第3小法廷 那須弘平、上田豊三、藤田宙靖、堀籠幸男、田原睦夫
平成17年(受)第1930号
2007年(平成19年)4月3日
解約清算金請求事件
杉浦幸彦弁護士 03(3432)6722
(株)NOVA
NOVAは、購入時の単価ではなく、消化したポイント数に対応する単価を適用するとの清算規定を根拠に、受講生が期待した金額を・・・

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