サラ金・営業譲渡原告と旧ハッピーとの取引において発生していた潜在的な過払金は、新ハッピー(現トライト)が返還義務を負うので、原告と旧ハッピー及び被告との取引は一連のものとして引き直し計算をすべきである。被告は、制限利率を超える利息を受領していたことを知っているのであるから、悪意の受益者である 加古川簡易裁判所 住谷 融 平成18年ハ第439号 2007年(平成19年)4月24日 不当利得返還請求事件 林明仁 司法書士079(424)5665 トライト(株) 本件は、①旧ハッピーから営業譲渡を受けた被告が不当利得返還債務を承継するのかどうか。②被告は、悪意の受益者かどうかが争われたものです。 ・・・

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