サラ金・利息制限法

仮請求の詐欺①貸付限度額設定契約を締結した上で、リボルビング方式によってなされた貸付については、1個の貸付と認定し、過払金はその後に生じた借入金債務に充当されるとし、消滅時効の主張は前提を欠くと認定し、②過払金請求に伴う原告の弁護士費用は民法704条後段所定の損害に当たると認定し、③グレーゾーン金利のもとで営業を行っているサラ金の支払請求行為を架空請求詐欺と認定した裁判例
札幌高等裁判所第3民事部 佐藤紘基、北澤晶、石橋俊一
平成18年ネ第303号
2007年(平成19年)4月26日
不当利得返還等請求控訴事件
倶知・・・

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