遅延損害金の適用を争点とした裁判で「領収書兼利用明細書」の記載中、期限の利益喪失を主張し、一括支払いを求めるも、期限の利益の宥恕が認められた事例
岐阜簡易裁判所 日比野幹
平成18年ハ第1474号
2007年(平成19年)3月19日
不当利得返還請求事件
高橋孝幸司法書士 058(262)5454
新洋信販(株)
新洋信販(株)との長期の消費貸借契約において、1回の支払期日に約定の元本及び利息の支払いが数日遅れただけで以降、遅延損害金にて残債務を計算した取引履歴を新洋信販(株)側が開示したので、遅延損害金の適用の有無につ・・・
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