クレジット・クーリング・オフ

契約締結後、約10ヶ月経過してから通知されたクーリング・オフを、法定書面の「記載不備」を理由として有効と認めた判決 大阪地方裁判所第16民事部 髙木勝己 平成18年ワ第3064号 2007年(平成19年)3月28日 立替金請求事件 関井正博司法書士 072(469)3033 (株)オリエントコーポレーション 1 訪問販売員の強迫的言動によって、布団等の商品を無理やり購入させられた消費者が、販売会社に対してクーリング・オフの通知を行い、クレジット会社である(株)オリエントコーポレーションに対する支払を停止していたところ、同社から立替金請求訴訟を提起された。この原告からの請求に対して、クーリング・オ・・・

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