保険契約生命

保険契約の失効約款の適用に関し、消費者契約法・消費者基本法等の消費者保護の理念に基づき、民法等の任意規定との乖離が大きく、消費者の利益を一方的に害する場合は、保険契約の失効を主張することは、信義則に照らして相当ではない
長崎地方裁判所 上拂大作
平成18年ワ第453号
2007年(平成19年)3月30日
生命保険金請求事件
問合先 福崎博孝弁護士 095(824)8186
エイアイジー・スター生命保険(株)原告の父は、被告会社(の前身の保険会社)と生命保険契約を締結しており、死亡保険受取人は原告になっていた。保険料は、毎月、原告の・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。