SFCG・仮登記抹消

複写式による根抵当権設定仮登記合意書などの契約書は、本人の意思によらないものであること、署名時点では物件の表示もなされていないこと等を認定し、仮登記自体が無効であること、また抵当権者の住宅金融公庫から、速やかな任意売却による転居等に要した費用の贈与の約束が実現しなかったのは不法行為であることを認定した。その結果、仮登記の抹消と損害賠償額全額を認めた事例
札幌地方裁判所民事第5部 笠井勝彦
平成18年ワ第583号
2007年(平成19年)3月26日
根抵当権設定仮登記抹消登記手続等請求事件
市川守弘弁護士 011(281)3343
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