債務者A名義での借り入れ後、取引継続中に債務者B名義に書き換えが行われた事案において、当事者間の認識・事実上の一体性・書換の経緯などから一連計算を行うことが妥当である旨を主張したところ(過払いとなる)、片面的債務不存在の17条決定がなされた事例(相手方異議申立) 下田簡易裁判所 荒井九州雄 平成18年(特ノ)第14号 2006年(平成18年)11月8日 特定調停申立事件 山田茂樹司法書士 0558(74)2801 (株)SFCG 第1 事案の概要 本件は、①債務者をBとする相手方の取引が平成16年7月26日から平成18年2月7日、②債務者をAとする相手方の取引が平成11年8月30日から平成1・・・
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