サラ金・取引履歴

取引履歴の開示を拒んだサラ金業者に対し、推定計算に基づく過払金の返還に加え、慰謝料10万円と司法書士費用3万円の支払いを命じた事例 和歌山簡易裁判所 今井勝敏 平成19年ハ第101号 2007年(平成19年)3月22日 不当利得返還等請求事件 戸井洋木司法書士 073(402)1120 (有)ダイワクレジット 本件において、被告会社は原告との取引があったことは認めたが、不良債権として処理したため履歴は存在しないと主張した。これに対し、裁判所は「俄かには信じ難い不自然な弁解」とまずは一蹴した。その上で、「仮に、不良債権として処理したにしても、原告との取引履歴は、商法19条3項に定める『営業に関・・・

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