サラ金

1 第1取引と第2取引の空白期間が2年4ヶ月ある取引について、契約期間につき期間満了となっても当事者が異議を言わないと自動的に更新されるという特約があり、完済時に借主から終了の意思表示をしたことが窺えないこと等から、これらは一連の取引であり、通算計算をするのが相当とした。 2 取引履歴の不開示につき、「人的時間的に困難」という被告の主張を排斥し、10万円の慰謝料及び1万円の司法書士費用を認めた事例 石岡簡易裁判所 伊藤博 平成18年ハ第85号 平成18年ハ第112号 2007年(平成19年)1月15日 不当利得返還等請求事件 貸金請求反訴事件 大関彰司法書士 029(854)9860 ベーシッ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。