取引履歴破棄 取引履歴を破棄したとして全ての取引履歴を開示しないことを常とする業者が、一定の日以前の取引履歴を破棄した旨の回答書と一定の日以降の取引履歴を開示し、それに記載された残債務額を請求してきたのに対し、破棄したことを認めながら、一部の取引履歴による残債務額を請求する行為は、禁反言の原則に違反するとして、全ての取引履歴を開示したうえ、残債務額の立証をしない限り、債務は存在しないことの確認等を請求した事案について、残債務額が存在しないことを認めた訴訟上の和解が成立した事例 さいたま地方裁判所第4民事部 富永良朗 平成18年ハ第432号から移送 平成18年ワ第1848号 2006年(平成18年・・・
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