サラ金

要旨 「ワコー」の営業主が、和晃商事、(株)和晃、キャッシングステーションワコーと変わっていったが、業者は実質一体であるか、信義則上過払金返還義務を承継しないと主張することは商法17条1項の類推適用により前の業者の負っていた債務を弁済する責任があるとされた事例 裁判所 大阪高等裁判所第9民事部 中路義彦、礒尾正 平成18年ネ第2301号 平成18年ネ第2510号 判決・和解・決定日 2007年(平成19年)2月28日 事件名 不当利得返還請求控訴事件同附帯控訴事件 問合先 植田勝博弁護士 06(6362)8177 業者名等 キャッシングワコーこと文裕雄本件の原判決は大阪地裁平成18年7月21日判・・・

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