要旨 過払金の利息を年5分としていた原判決(松山地裁)を変更し、年6分とした事例 裁判所 高松高等裁判所第2部 紙浦健二、小池晴彦、島岡大雄 平成18年ネ第65号 判決・和解・決定日 2006年(平成18年)6月29日 事件名 不当利得返還等請求控訴事件 問合先 山口直樹弁護士 089(933)2757 業者名等 (株)レタスカード 本件においては、「原判決が説示するとおり、利息制限法所定の利率を超える利息を弁済した結果発生する過払金についての不当利得返還請求権は、法律の規定によって生じる債権であるから、商法514条が本来予定する商行為によって生じた債権ということができないことは明らかである・・・
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