要旨 ロプロ(旧日栄)との金銭消費貸借取引に関する引き直し計算において、いわゆる一連一体計算を採用し、適用される制限利率は総貸付額を基本に算出し、貸付日を利息算定期間に含まず、ロプロから顧客への貸付金交付時の振込手数料を借入元本に含まないとした事例 裁判所 大阪高等裁判所第11民事部 武田和博、楠本新、辻本利雄 平成17年ネ第1032号 判決・和解・決定日 2006年(平成18年)12月28日 事件名 約束手形引渡等請求控訴事件 問合先 植田勝博弁護士 06(6362)8177 業者名等 (株)ロプロ(旧(株)日栄) 本件は、ロプロに対して、過払金の返還等を求めた事例である。主要な争点は、利息・・・
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