サラ金

要旨 取引支店、会員番号を異にし、4年6ヶ月以上の中断のある取引について、当然充当を認めない大阪高裁平成18年11月17日判決が書証として提出されたにもかかわらず、一連の取引として通算計算するのが合理的とされた事例 裁判所大阪簡易裁判所 森本幸治 平成18年ハ第3731号 判決・和解・決定日 2006年(平成18年)12月21日 事件名 過払金返還請求事件 問合先 小久保哲郎弁護士 06(6363)3310 業者名等 プロミス 本件では、取引1(昭和63年12月12日から平成9年4月17日まで)と取引2(平成13年11月6日から平成17年11月11日まで)との間に4年6ヶ月以上の中断があり、・・・

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