サラ金

要旨 サラ金業者の支配人の実質がないとして訴訟代理権がないとの中間判決をした事例 裁判所 名古屋地方裁判所民事第6部 安田大二郎 平成18年ワ第2468号 判決・和解・決定日 2006年(平成18年)11月27日 事件名 不当利得返還等請求事件 問合先 ノヴァ法律会計事務所052(221)0092 業者名等 (株)ユアーズ (株)ユアーズは、地方裁判所での過払い金請求に対して、本社の営業本部部長兼債権管理部副部長たる地位にある者が対応できるようにするために、同人に支配人登記をしていた。そこで、支配人たる地位にはないとして、争ったものである。 本件の裁判所は、支配人性については、基本的には形式・・・

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