サラ金

要旨 武富士の、不当利得返還請求に応じないで応訴した後に和解申入れをする営業姿勢が不法行為であるとして慰謝料と弁護士費用の支払い請求を認めた事例 裁判所 仙台地方裁判所第2民事部 畑中芳子 平成18年ワ第1158号 判決・和解・決定日 2006年(平成18年)11月8日 事件名 不当利得返還等請求事件 問合先 吉岡和弘・山田いずみ弁護士 022(214)0550 業者名等 (株)武富士 武富士ら消費者金融業者は、返還義務のある過払金について、返還請求を受けても返還せずにいながら、訴訟が提起されると一転して和解解決を希望するという現状にあります。このような態度は、多重債務者の平穏かつ迅速な経済的・・・

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