要旨 パチンコにおける「サクラ・打ち子」勧誘詐欺について、被告業者の行為を不法行為と認定した上で、不法行為に基づく損害賠償として原告が被告業者に支払った金員94万5000円、慰謝料5万円、司法書士費用10万円の計109万5000円の支払いを命じた事例 裁判所 千葉簡易裁判所民事第1室 平山準二 平成18年ハ第10119号 平成18年ハ第10208号 判決・和解・決定日 2006年(平成18年)11月29日 事件名 損害賠償等請求事件 問合先 沖邦彦司法書士043(221)0318 業者名等 (有)ドリームラッシュ外1名 「パチンコ」を巡る詐欺商法については、「パチンコ台に特殊な設定をしており出・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。