要旨 連鎖販売取引については、契約に際して概要書面と契約書面の交付が求められており、クーリング・オフの起算点が契約書面の交付時からとされている。本判決は、契約締結前に契約内容を明らかにする書面が交付されても、契約書面の交付とは認められず、契約成立後10ヶ月が経過していた事案で、クーリング・オフを認めた 裁判所 京都地方裁判所第3民事部 下馬場直志 平成18年ワ第1117号 判決・和解・決定日 2007年(平成19年)1月26日 事件名 不当利得返還請求事件 問合先 井関佳法弁護士 075(604)2133 業者名等 ユナイテッド・パワー(株) 特定商取引法は、連鎖販売取引について、契約に際し・・・
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