サラ金

要旨 取引1と取引2の間に322日間、取引2と取引3との間に871日間の、それぞれ「空白」期間があった場合において、これらを一連の取引と認定し、充当計算を認めた判決 裁判所和歌山簡易裁判所 今井勝敏 平成18年ハ第807号 判決・和解・決定日 2007年(平成19年)1月16日 事件名 不当利得金返還請求事件 問合先 戸井洋木司法書士 073(402)1120 業者名等 CFJ(株) 平成15年7月18日最高裁第2小法廷判決によって、同一の貸主と借主との間で複数の金銭消費貸借取引が存する場合においては、1つの取引において過払いが生じた場合、弁済当時存在する他の借入金債務に充当されるとの司法判断・・・

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