悪質商法・近未來通信

株式会社近未來通信が展開していた「IP電話中継局オーナーシステム」について、実体がないことを明確に認定した上で、被害者が近未來通信に支払った金額と近未來通信が被害者に配当した金額の差額について、不法行為に基づく損害賠償請求権の被保全権利を認め差押決定をした事例
東京地方裁判所 葛西功洋
事件番号 公開せず
2006年(平成18年)10月10日
債権仮差押命令申立事件
山口貴士弁護士 03(3515)6681
(株)近未來通信(株)三菱東京UFJ銀行
近未來通信は、ネット技術を使って通話料を安くするIP電話事業を展開しているという触れ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。