入学しなかった私立大学等への前納学納金の不当利得返還請求が、「入学金」を除く部分について、また解除の意思表示の時期など一定の条件を満たした事案について、いわゆる「不返還特約」が消費者契約法9条1号により無効とされる結果、請求が認められることが確定した 最高裁判所第2小法廷 古田佑紀、津野修、今井功、中川了滋、滝井繁男 平成17年(受)1437号ほか多数 2006年(平成18年)11月27日 学納金返還請求事件 先原啓一郎弁護士 06(6365)7292 学校法人同志社ほか多数 授業を受けていないのに授業料を(*「施設利用費」「自治会費」など他の名目の金員も同様)、入学もしていないのに「入学金・・・
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