サラ金

プロミスとの取引が第1取引と第2取引の間約4年空いており、プロミスは、昭和61年8月20日に完済された第1取引について発生した過払金返還請求権については消滅時効が成立している旨主張したが、同一の貸主と借主との間で、継続的に貸付けとその返済が繰り返される金銭消費貸借契約が行われる場合においては、過払金返還請求権が成立した後に新たに借り入れが発生する場合は、過払金及びその利息は新たに発生した借入金債務に充当されると判断した事例(本人訴訟) 大阪地方裁判所第13民事部 府内覚 平成18年ワ第7081号 2006年(平成18年)11月28日 不当利得金返還請求事件 滝川あおい司法書士 0729(81)5・・・

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