国内公設商品先物取引

商品先物取引の相場がストップ高を続けているときに、業者が自社の利益を企て、自社の買建玉を成立させるために顧客に売建を勧誘したことを会社ぐるみの故意の不法行為と認定し、過失相殺を否定した 大阪高等裁判所第6民事部 渡邉安一、矢延正平、松本清隆 平成18年ネ第588号 2006年(平成18年)9月15日 事件名損害賠償請求控訴事件 山根良一弁護士 078(391)0502 グローバリー(株) 原審神戸地裁判決(裁判官大野正男)の全部敗訴判決が信じられない思いで控訴した高裁の逆転勝訴判決(過失相殺なし)。 依頼者は取引全体としては1000万円強の利益があったが、01年1月17日から31日までスト・・・

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