①およそみなし弁済が成立し得ない場合、過払いとなった以降、漫然と支払いを請求する行為は、不法行為を構成する②サラ金の請求行為が不法行為となる場合、サラ金への支払いのために要した振込手数料は、不法行為による損害である(確定) 裁判所釧路地方裁判所民事部 小濱浩庸、篠田賢治、梶川匡志 平成17年レ第17号 2006年(平成18年)9月19日 不当利得返還請求控訴事件 オホーツク司法書士法人 0152(75)6099 (株)クレディア 本件は、クレディアに対する支払いのほとんどを銀行からの振込みによって行った本件顧客が、過払いとなった以降の銀行への振込手数料は、クレディアの法律上の原因のない請求・・・
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