サラ金

事案はみなし弁済の適用の有無、悪意の受益者に当たるか、貸付の個数、が争点となり、前2者について肯定し、後者について、貸付の個数を複数であると評価した。また、期限の利益喪失の有無についても判断しており、期限の利益を宥恕したと認められる場合の、事実の評価について、判断が丁寧になされている 大阪高等裁判所第10民事部 田中壯太、髙山浩平、村田龍平 平成17年ネ第3517号 2006年(平成18年)9月13日 不当利得返還等請求控訴事件 功刀正彦弁護士 075(222)7090 ニューファイナンス(株) 控訴審の判決は、原審原告が、みなし弁済の適用がない要件として、支払に任意性がない(最高裁の判決が出・・・

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