宗教

幸福の科学の弁護士に対する請求については、提訴し記者会見した事実について、これを真実と信じたことに相当の理由があったとして請求棄却。弁護士が幸福の科学外を訴えた反訴については、幸福の科学外の弁護士への8億円の損害賠償請求は、主に批判的言論を威嚇する目的をもって、請求額が到底認容されないことを認識した上で、あえて提起したものと認め、100万円の慰謝料を認容した 東京地方裁判所民事15部 土屋文昭、神坂尚、今井理 平成9年ワ第84号、第15567号 2001年(平成13年)6月29日 損害賠償本訴請求事件 損害賠償反訴請求事件 山口 広弁護士 03(3341)3133 宗教法人幸福の科学 幸福・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。