PL

雪印が原告に対し、総額650万円を支払う旨の和解が成立した。判決を前提とした裁判所による和解勧試があり、原告に生じた症状(主治医の診断はPTSD)と食中毒事件の因果関係等の主要争点において原告の主張が認められたものと評価でき、原告や家族が早期解決を願ったことから和解に応じることとなった 大阪地方裁判所第11民事部 山下郁夫、横路朋生、片田真志 平成13年ワ第7122号 2006年(平成18年)9月26日 損害賠償請求事件 山本雄大弁護士 06(6221)3181 雪印乳業(株) 平成18年9月26日、雪印低脂肪乳等による集団食中毒事件に関する損害賠償請求事件において、PTSDを発症し、雪印がP・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。