サラ金

金銭消費貸借基本契約を締結して貸借を繰り返す場合にも、「返済期間および返済回数」「返済金額」を17条書面に記載する義務を免れるものではなく、個々の貸付時にこれらを記載しない限りみなし弁済は成立しない 最高裁判所第2小法廷 津野修、今井功、中川了滋、古田佑紀 平成18年(受)第37号 2006年(平成18年)11月24日 債務不存在確認等請求事件 本人訴訟 (株)レタスカード 上告人は、貸金業者である被上告人との間で、「借入限度額30万円、毎月20日限り以下の金額を返済する、借入残高10万円以下の場合5000円以上、借入残高20万円以下の場合1万円以上」などとする金銭消費貸借基本契約を締結し、・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。