サラ金

特定調停において債権債務なしの精算条項が付いた17条決定が確定した後の過払金請求。17条決定は、当事者双方が異議を申し立てなかったという点で、裁判上の和解と同様に、当事者双方の意思に依拠するものであり、当事者の合理的意思に則して解釈されるべき。過払金が争いの対象でなかったことは当事者双方の共通の認識であり、本件精算条項の対象に過払金の有無及び金額の点は含まれない(既判力の射程ではない)
沖縄簡易裁判所 作田寛之
平成18年ハ第145号
2006年(平成18年)6月27日
不当利得返還請求事件
安里長従司法書士 098(951)0250

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