クレジット

年金収入しかなく軽度の認知症の傾向にある女性に、クレジットで次々と3件のリフォーム契約を締結させた件で、1件目の契約について、クレジット会社が請求金額の95%以上を放棄する内容の和解が成立した事例 仙台地方裁判所第3民事部 伊澤文子 平成18年ハ第221号 2006年(平成18年)10月24日 求償金請求事件 小野寺友宏弁護士 022(266)4664 (株)アプラス 無職で年金しか収入がない60代の女性(収入額は、2カ月に1回約24万円、軽度の認知症の傾向にある)に対し、リフォーム業者が、訪問販売で、3度にわたりクレジット契約を締結させた(クレジット総額約880万円、毎月の支払額約6万600・・・

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